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統一とは?

[ 257] 弁護士紀藤正樹のLINC/統一教会=統一協会最新情報
[引用サイト]  http://homepage1.nifty.com/kito/uc.jouhou.htm

金銭被害については触れられておられないので、本当の真実はわかりませんが、統一協会の実態と手口がよくわかります。
「神につながれば息子の病気は治るという。しかし、現実問題として出家はできない。では、自分の命を投げ出して息子を救えるかといえば、心境としては息子が助かるなら身代わりになって死んでもいいという気持ちだけれど、それは間違いなくそうだけれども、では夫や娘を残してもいいのかといったら、そうはいかない。だから出家をしなくても、身代わりにならなくても、神に近づける道があると聞いたとき、私は飛びついたのだった。」(22頁)
これは出家トークと呼ばれるもので、出家する覚悟で、金銭を出しなさい、壷や多宝塔を購入しなさい、という手段に使われるものです。金銭への執着を解く手段として、マニュアルどおりに言われるもので、おそらくは音無さんも、多額の金銭被害を受けていると思いますが、被害については触れられていません。
「たとえば、勉強会に行くときは夫に内緒で出かける。急に、今日いらしてくださいと言われることもある。今日は主人が在宅ですから行けません。嘘をついてでもいらしてください。神は嘘をついても非難しません、と言う。それはそれで納得するとして、たとえ子どもに熱があっても、夫が行くなと足止めしても、家庭に波風が立とうとも、なんとしてもここに来ることが信仰ですとまで言われると、どこかにためらうものがあった。(これが信仰なのだろうか。こんなに不自由で、こんなに自分の気持ちを閉ざして、気持ちが羽ばたけない信仰で、心が自由になるのだろうか)
信仰への思いと疑問が交錯して、どれが正しいのか判断できないわたしに、解決への糸口を紡いでくれたのは、夫だった」(178頁−179頁)
なお著書は感動的です。さぞ子どもの病気や、乳がん手術などで、さぞ苦しまれたのだと思います。
今後の人生に幸ありと、激励をしてあげたい、そんな本です。そのままドラマになってもおかしくありません。ただ統一協会のことも、もっと赤裸々につづってほしかったと思います。
■統一教会(=統一協会)問題に泣く家族に愛の手を!−桜田淳子さんはなぜ気がつかないのか?
オウム、法の華の摘発後も、今だに続いている統一協会の被害、続いていること自体不思議というほかありませんが、最近再び活動を活発化させています。
これだけ社会に害悪をふりまきながら、未だに、警察が手をつけないのか?疑問です。怠慢というほかありません。
今回被害者家族の会ができましたが、これは、全国原理運動被害者父母の会の会長「本間てる子」氏が、高齢のため、その活動が難しくなったため、いったん会を閉じ、今回、まったく新しい会として、発足したものです。
ちなみに、本間さんは、その30年以上にわたる長年の統一協会との戦いを、最近、本に著されました。
たびたび復帰が話題となる女優・桜田淳子さん。彼女は、1992年の合同結婚式に参加し、現在も統一教会の活動を続けています。しかし彼女のお父さん(故人)も、以前は、秋田父母の会「陽光会」の会長として、本間さんと一緒に活動をされていました(下記書物3頁、32頁、41頁)。
統一協会に対する反対運動の歴史にとって、今回の本は、統一協会問題に関わる者としては、必読の書物だと思います。
■控訴審でも、室生忠氏と月刊誌「創」に勝訴しました!Up03/03/10 最高裁で確定しました。
多忙で公表が遅れていましたが、報道被害の救済を志向する雑誌だったはず?の月刊誌「創」による「報道被害」について、再度、控訴審で勝訴しました。
「小室(室生忠氏の本名です)の本件記述は、記載される個人に対する直接の取材と言う基本的ルールを無視し、これを省略して一方当事者の立場にある統一協会からの資料提供に全面依存し、その結果、事実の記載を誤るべくして誤ったものである」
ジャーナリストと自称する者が、相手を取材せずに、実名で相手を誹謗中傷する、これが今回の事件の真相です。ところがこのジャーナリストは、昨年5月ホームページを開設し、未だに、自らの主張を垂れ流し続けています。相手を思いやる姿勢のかけらも見られません。
そして、もともと報道被害の救済を志向する雑誌が、未だに、報道の原点を忘れた主張に与していることに、驚きを覚えます。
誰でも間違うことはあります。ジャーナリズムの気概があるのなら、「創」や室生氏は、今回の事態について、自ら総括をすべき時が来ていると思います。
月刊誌「創」2000年4月号に掲載された、室生忠執筆の「知られざる『強制改宗』めぐる攻防2」(副題「強制説得」の担い手たち)と題する記事には、浅見定雄氏について、同氏が「強制説得」を行う全国組織のまとめ役であり、また、自ら「強制説得」を行い、又は指導、推奨し、統一教会信者を脱会させるために精神病院に「強制収容」する事件に加担したことがあるかのような記述がありました。これらはいずれも事実に反し、同氏の名誉を毀損するものでしたので、ここに深く謝罪し、右記述を撤回させていただきます。
■速報!!ついに伝道の違法に加え合同結婚式参加強要の違法も認められました。Up02/08/21
本日、統一協会に対する「違法伝道」損害賠償訴訟の判決が出ました。弁護団の主張を全面的に認めた勝訴判決です。誇張なく、僕は、1990年に弁護士になって以来、この判決を得ることを目標として、弁護士をやってきました。
1991年の僕の意見を見ると、この間のオウム真理教事件(1995年)、昨年の9・11テロ(2001年)を指摘するまでもなく、僕の直感はまったく正しかったと思います。
社会の先入観、偏見の壁を超え、そして莫大な経費と労力を費やし、1991年から12年を経て、ようやく手に入れた画期的判決です。
判決は、A4で180頁にわたり、札幌地裁判決のレベルをさらに一歩踏み超え、伝道の違法性だけでなく、合同結婚式の参加強要の違法性も認めました。
この判決で、統一協会の活動に関しては、「経済活動の違法」(物品販売も献金勧誘も)、伝道活動の違法、合同結婚式参加強要の違法と、すべての活動が違法とされたも同然です。
そしてこの統一協会が、いまだに自分たちは霊感商法をやっていないと称し、霊感商法を続けていることには憤りを覚えます。統一協会が反省をしない限り、近く統一協会を訴える裁判をおこすことを、この場で、予告しておきたいと思います。
以下にUPした判決文は、ほんのさわりですが、統一協会の実態を、ありのままに表現しています。
担当していただいた裁判官には、本当に感謝します。色眼鏡なく、統一協会を見ていただいた結果が、今回の判決だと思います。
被告の献身信者の間では、伝道に当たり、被告の教義とは直接関係がなく、かつ、本人の求めがないのに姓名判断をし、今が転換期であるなどと言った話をしたり、家系図に基づく因縁話をしたりすることがマニュアル化されていることが認められる。すなわち、被告の信者らの伝道活動は純粋に被告の教義を広めることを目的としたものではなく、相手方を畏怖困惑させ、それによって被告の教義からの離脱を困難にすることに主眼に置いていたものと言わざるを得ない。
伝道の対象者からは、実践メンバーとしてやっていけない者、身体の不自由な者、病人、時間のない者を排除するよう指導されていたことが認められるのであり、被告の新規信者獲得のための伝道活動は、純粋に宗教上の目的で出たものであるかどうかは疑わしく、献身後、過酷な伝道活動や物品販売活動に従事できる者を獲得することあったものと推認することができるのである。
以上によれば、原告らに対する勧誘・教化行為は、原告らに献金及び無償で物品販売活動等を行わせること及びそのような行為をする被告の信者を再生産することによって、経済的利益を上げることも目的であったものと推認するのが相当である。
以上によれば、上記判示の原告らに対する勧誘・教化行為は、不当な目的に基づく社会的相当性を逸脱した方法で、結果として原告らの自由意思を阻害しているものと言わざるを得ず、原告の信教の自由を侵害する違法な行為というべきである。
以上によれば、信者には、文鮮明の選んだ相対者を断る自由はなかったものとというべきである。
そして原告らは、前記(2)(−注 上記伝道の違法性部分)に判示した違法な方法、目的により、自己の罪を強く意識させられ、救いを求める心情をかきたてられた上、その教化プログラムの中で、・・・・・・・・・・・合同結婚式が、アダムとエバから受け継いだ原罪から開放される唯一の方法であり、合同結婚式への参加しなければ自己や先祖の救いがない旨教えられ、信じさせらていたものということができる。
以上の判示によれば、原告らに対する合同結婚式への参加に向けられた各行為には原告らの婚姻の自由を侵害する違法があるものというべきである。
統一協会の現役信者夫婦が、日本人妻の両親と説得に関わった牧師に対し、人格権に基づき、拉致監禁、棄教強要などの差し止めと、牧師に対し約1330万円の損害賠償請求を提起したケースに関し、2002年3月8日、両親と牧師側が全面的に勝訴しました。→個人と家族の人権を守る東京事件
請求の根拠は、統一協会の女性信者(日本人)に対し、その両親が、牧師の指導のもと、統一協会から脱会させるために拉致監禁をし、牧師はこの監禁された女性信者に対し暴行脅迫を行い、暴言を吐く等の不法行為を行った。今後もこうした棄教の強要を行う危険性があるというものでした。
この事件は、「創」の連載においても、連載の重要な根拠の一つとされていましたが、信者側敗訴となったことからも明らかなとおり、「拉致監禁」という用語は、統一協会側の「運動用語」にすぎないということに気をつけてほしいと思います。
要は「拉致監禁」という言葉から来る語感に惑わされることなく、その前提にある事実を見極めなくてはなりません。
その意味で統一協会側の言うこの事件で言う「拉致監禁」は、この事件で見る限り、牧師の活動に対する「攻撃」以外の何者でもありません。
「統一協会信者のいわゆる霊感商法により多数の者が被害を受けたことは公知の事実であり、民事訴訟において統一協会自体の不法行為責任が肯定される例も生じている状況の中で、統一協会の信者を親族に持つ者の苦しみは大きいものであることが推測され、そのような人々のために尽くしてきた原告にとって、本件記述によって受けた精神的苦痛は決して小さいものではないと思われる。」
■「拉致監禁」報道被害訴訟で、室生忠氏と月刊誌「創」に勝訴しました!Up01/12/17
報道被害の救済を志向する雑誌だったはずの月刊誌「創」による「報道被害」について、勝訴しました。
被告は、記事を書いた、宗教ジャーナリストの室生忠氏(本名小室朗人)、有限会社創出版、そして創の編集長の篠田博之氏の3名です。
被告らは、2000年4月号の記事で、統一協会の嘘と誇張に満ちた「拉致監禁」キャンペーンに乗せられ、カルト問題の権威であり、命の危険もある時代から、統一協会問題に長年誠実に取り組んできた東北学院大学名誉教授の浅見定雄氏の名誉を毀損しました。
本日、2001年12月17日、東京地方裁判所は、原告の主張する事実関係をすべて認め、金90万円の損害賠償を認める判決を出しました。
判決文の骨子部分は次のとおりですが、いくらなんでも、浅見氏本人に一度も取材せず、実名で「犯罪に加担したかのように」報道する、その取材姿勢と報道姿勢は、ジャーナリストとしても、報道雑誌としても失格です。特に雑誌「創」は、報道被害の問題性を追及してきた雑誌であったはずで、なおさらです。
1 被告らは、原告に対し、各自金90万円及びこれに対する平成12年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告小室朗人は、原告に対し、被告有限会社創出版の発行する月刊誌「創」に別紙2記載の謝罪広告を別紙3記載の掲載条件で1回掲載せよ。
月刊誌「創」2000年4月号に掲載された、室生忠執筆の「知られざる『強制改宗』めぐる攻防2」(副題「強制説得」の担い手たち)と題する記事には、浅見定雄氏について、同氏が「強制説得」を行う全国組織のまとめ役であり、また、自ら「強制説得」を行い、又は指導、推奨し、統一教会信者を脱会させるために精神病院に「強制収容」する事件に加担したことがあるかのような記述がありました。これらはいずれも事実に反し、同氏の名誉を毀損するものでしたので、ここに深く謝罪し、右記述を撤回させていただきます。
札幌青春を返せ判決で、ついに、伝道も献金勧誘も「財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的に基づく」と断罪された「統一協会=統一教会」の会長が、6月11日付けで、大塚克巳(元原理研究会会長)から、63年入教、1970年の合同結婚式参加組(777双)の小山田秀生に変更したようです。
ただしこの日付も本当のものかわかりません。交替を伝える7月1日付け統一協会の機関紙「中和新聞」でも、記事内容と記事の紹介文が、完全に齟齬しています。
ちなみに小山田氏は、1980年代後半の、統一協会が最も活発に霊感商法をしていたころの統一協会副会長、会長代理を歴任し、1994年5月からは会長を務めていた大物中の大物です。
統一協会の「神」に万物=お金を捧げることによって人は救われると信じて、人参濃縮液を1本8万円で、大理石の壷を何百万円もの値段で売る若い信者たち。青春のすべてを捧げて活動して、裏切られ、疑問をもち、脱会した元信者たちが、統一協会を告発、青春を返せと訴えた訴訟の全記録。(2000.9)
私たちの主張[違法伝道の責任を問う――元信者が統一協会を訴えた理由]元信者の主張 原告 佐々研一君の場合 原告
杉田あゆみの調書から[信者勧誘、展示会による資金集めの手口]原告 浅井秀樹の調書から[ビデオセンターに誘い、統一協会に深入りさせる手口] 原告
大木妙子の調書から[霊感商法の被害者が信者になって加害者になる]原告 井上法子の調書から[霊感商法に奔走させられた信者の生活や心情]
原告菊田和江の調書から[霊感商法に従事する統一協会内部の実情] 原告矢田友枝の調書から[東大原研での活動実態など]
あとがきにかえて 「青春を返せ裁判」を振り返って 元原告 NYあとがきにかえて 原告として 元原告 MS
「原告らの財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産」という統一協会の伝道や献金勧誘等の不当な目的を認定し、「相手方が任意に承諾した場合でも、相手方の不当な目的を知らない以上は、違法性がある」と断ずるなど、
個人の信仰の自由を重んじた、岡山高裁判決をさらにすすめた、いかに画期的な判決であることがよくわかります。
被告世界基督教統一神霊協会の協会員による原告らに対する入教、献金等の勧誘は、原告らの財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的に基づく、社会的相当性の範囲を逸脱した方法による違法な行為であるから、同被告は、これによって原告らが被った物的及び精神的損害を賠償する義務がある。
1 特定の宗教の信者が、宗教団体の加入を勧誘し、献金を受け、宗教団体の活動への参加を求めることは、信教の自由により保障された宗教活動であるが、それが、外形的客観的に見て不当な目的に基づくもので、方法や手段が相当と認められる範囲を逸脱し、その結果相手方に損害を与えるおそれがあるときには、相手方が任意に承諾した場合でも、相手方の不当な目的を知らない以上は、違法性がある。
2 被告世界基督教統一神霊協会の協会員による原告らに対する入教、献金等の勧誘は、原告らの財産の収奪と無償の労役の享受及び原告らと同種の被害者となるべき協会員の再生産という不当な目的のもとに、組織的体系的目的的なプログラムに基づき、同被告の教義であることをことさらに秘匿し、あるいは、その宗教教義に名の下に、人の弱みにつけ込み、宗教教義とは直接関連のない不安を煽り立て、畏怖困惑させるなどしして宗教的救いを希求する心情をかきたてる過程で行われたものであって、これは社会的に見て相当性が認められる範囲を逸脱した方法によるもので、原告らの信仰の自由等を侵害するおそれのある違法な行為であるあるから、同被告は、これによって原告らが被った物的損害及び精神的損害を賠償する責任がある。
これは速報です。昨日29日、札幌地裁で、統一協会が、東京地裁で、幸福の科学が敗訴しました。
前者は、いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判(→勝訴例については、過去のニュースも参照してください)。後者は、弁護士業務を妨害する裁判です。後者は、ワールドメイトの裁判にも応用できます。
事件の中心となって担当した札幌の郷路征記弁護士、そして山口広弁護士。ご努力に敬意を表します。
現在、山口広弁護士と一緒に担当している東京の違法伝道訴訟(―更新が遅れていて、すみません)も、勝訴すべく、さらにがんばらないといけません。
マインドコントロールによる勧誘で入信させられ信教の自由を侵害されたとして、北海道内や首都圏在住の元信者ら20人が世界基督教統一神霊協会(統一教会)など2者に慰謝料など総額9157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、札幌地裁で言い渡された。佐藤陽一裁判長は「勧誘は財産の収奪と無償の労役提供という不当な目的で組織的・体系的に行われ、信仰の自由を侵害する恐れのある違法な行為があった」として、同教会に2952万円の支払いを命じた。
判決に先立ち、佐藤裁判長は「初提訴から14年が経過しており、これだけの審理期間がかかったことに対し職責をまっとうしていないとの批判を甘受しなければならない」と、陳謝する旨の異例のコメントをした。
判決などによると、原告はいずれも女性で、85〜90年に道内で入信。脱会するまでの間、ビデオや合宿による研修で、同教会の教理について講義を受けたり、献金などを行った。また、「トレーニング」や「献身」として、信者の勧誘活動や食品の訪問販売、宝石、呉服のセールスなどの経済活動に従事した。
原告は(1)統一教会とは知らされずに勧誘を受け、意思に反して思想・価値観を教え込まれた(2)学業や職業の放棄を余儀なくされ、貴重な青春時代の一時期を奪われた(3)献金や物品の購入を強要され、多額の経済的負担をさせられた――と主張。1人当たり200万〜300万円の慰謝料の支払いと、研修や献金など入信にかかった費用、印鑑と数珠の購入代金の返還を求め、87年から92年にかけて4次にわたり提訴していた。
判決後、原告側代理人の郷路征記弁護士は「判決は宗教活動の違法性について、こちらの主張よりも踏み込んだ判断をしており、大変評価できる」と語った。
同様の裁判は「青春を返せ訴訟」として、札幌のほか、全国7地裁・支部で起こされ、現在、4件が係争中(控訴審を含む)。最高裁は今年2月、岡山市の男性が提訴していたケースで、「宗教選択の自由を奪って入信させた」とした広島高裁岡山支部の判決を支持し、元信者の勝訴が確定している。
統一教会広報部は「偏見に基づいた不当な判決で、現信者らに対する冒とくと言わざるを得ない。直ちに控訴したい」とコメントした。
宗教法人「幸福の科学」側から「献金強要という虚偽の提訴で名誉を傷つけられた」と8億円の損害賠償を求められた山口広弁護士が、「不当な訴えだ」と逆に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。土屋文昭裁判長は「言論を威嚇する目的で起こした高額訴訟は違法」と述べ、教団に対し100万円の慰謝料を支払うよう命じた。山口弁護士は「攻撃的な訴訟をはっきり違法と認めた判決は異例」と評価した。
判決によると、山口弁護士は元信者の代理人として96年12月、献金を強要されたと主張して教団側を提訴し、記者会見を行った。教団は「会見で虚偽の事実を広められ名誉を傷つけられた」として、教団が7億円、教団幹部2人が1億円の計8億円を山口弁護士に求めて提訴していた。
判決は「認容される見込みがない異常な請求額で、不当に高額。批判的言論を威嚇するための提訴で、裁判制度の目的に照らし著しく相当性を欠く」と指摘した。
一方、土屋裁判長は教団側の請求に対しては「元信者が献金を強いられたと信じたのには相当な理由があり、会見による名誉棄損は成立しない」と退けた。献金強要を主張した元信者の請求は既に、東京高裁で敗訴が確定している。
幸福の科学広報局は「ずさんな弁護士業務による『信教の自由』侵害を容認する本判決には承服できない」とのコメントを出した。
昨年9月14日に出された、青春を返せ岡山訴訟控訴審判決が、本日確定しました。統一協会側の上告棄却・上告不受理です。これで「伝道の違法」が認められるという宗教判例史上に燦然と輝く判決が確定しました。しかもこの判決は、世界的に見ても貴重な判決で、英訳して、世界に広めていきたいと思います。
献金勧誘だけでなく、伝道の違法も認められたということは、宗教団体=統一協会の実態が、いかにひどいかを、事実が示していると思います。
いわゆるマインドコントロールの違法を問う裁判で、昨日14日、広島高裁岡山支部は、被害者側を敗訴させた一審判決を取り消し、統一協会の責任を認める判決を下しました。
これまでの宗教判例の成果は、すべて金銭の交付過程の違法性をめぐるものでしたが、この判決は、初めて出された入信過程の違法性をめぐるもので、きわめて画期的なものです。マインドコントロールの違法性を事実上認めています。
したがって、統一協会の伝道の違法性を認めたという次元にとどまらず、他の宗教団体の伝道活動のあり方に対しても、大きな影響と警鐘を与え、信教の自由の限界付けを考える上でも、大きな影響を与えると思います。その意味で、この判決は、一面トップに値する事件です。
僕は、東京で、青春を返せ裁判を始めた91年、「21世紀までには、無法地帯となっている宗教伝道の問題にメスを入れたい」と宣言をしていましたが、21世紀に入る前に、こうした判決がついに出されたことは、とても感慨深いし、統一協会の伝道の実態に踏み込んだ裁判官の洞察力に深く敬意を評します。
宗教団体が、非信者を勧誘・強化する布教行為、信者を各種宗教活動に従事させたり、信者から献金を勧誘する行為は、それらが、社会通念上、正当な目的に基づき、方法、結果が、相当である限り、正当な社会活動の範囲内にあるものとと認められる。しかしながら、宗教団体の行う行為が、専ら利益獲得等の不当な目的である場合、あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、徒らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる等、その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とはいえず、民法が規定する不法行為との関連において違法であるとの評価を受けるものと言うべきである。
而して、前記認定したとことによれば、一の2の一連の行為は、個々の行為を見ると、一般の宗教行為の一場面と同様の現象を呈するものと言えなくもないもないものもあり、また控訴人は主観的には自由意思により決断しているようにみえるが、これを全体として、また客観的にみると、被控訴人の信者組織において、予め個人情報を集め、献金、入信に至るまでのスケジュールを決めた上で、その予定された流れに沿い、ことさらに虚言を弄して、正体を偽って勧誘した後、さらに偽占い師を仕立てて演出して欺罔し、徒に害悪を告知して、控訴人の不安を煽り、困惑させるなどして、控訴人の自由意思を制約し、執拗に迫って、控訴人の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させ、その延長として、さらに宗教選択の自由を奪って入信させ、控訴人の生活を侵し、自由に生きるべき時間を奪ったものと言わざるを得ない。
なお本件においては、控訴人がマインドコントロールを伴う違法行為を主張していることから、右概念の定義、内容等をめぐって争われているけれども、少なくとも、本件事案において、不法行為が成立しているかどうかの認定判断をするにつき、右概念は道具概念としての意義をもつものとは解されない(前示のように、当事者が主観的、個別的には自由な意思で判断しているように見ても、客観的、全体的に吟味すると、外部からの意図的操作により意思決定をしているとの評価される心理状態をもって「マインドコントロール」された状態と呼ぶのであれば、右概念は説明概念にとどまる)。
そうすると、本件において、被控訴人の信者組織のメンバーが周到に計画したスケジュールに従って、有機的に連携してなした一連の行為が宗教行為と評価しるととしても、その目的、方法、結果が社会的に相当と認められる範囲を逸脱しており、教義の実践の名のもとに他人の法益を侵害するものであって、違法なものと言うべく、故意による一体的な一連の不法行為と評価されることになる。
・近く僕が、以前、週間金曜日に書いた「マインドコントロールについて書いた論考」を、アップしたいと思います。この判決の歴史的意義が理解していただけると思います。これまでも何度かアップしようと思っていましたが、多忙にかまけ、準備できていませんでした(^^;。
統一協会問題掲示板上の鴨野氏の掲示をめぐって、8月10日付けで、世界日報から削除要求の抗議文がFAXで届きました。しかも削除すべきは、鴨野氏の表現だけではなく、鴨野氏をめぐる発言すべてだそうです。要求に応じない場合は、法的手続を取るとのことです。
とりあえず昨日、僕の回答をFAXしておきましたが、僕は削除すべきは削除するつもりですが、ただ「誹謗中傷だから削除しろ」式の要求を、「はいそうですか」とそのまま削除するわけにはいきません。
朝日新聞や読売新聞の社長に対するこの手の表現に対し、いちいち朝日新聞や読売新聞が「めくじら」を立てるでしょうか?本来、表現の自由を守るべき、言論の府たる日刊新聞の社長が、掲示板上の一発言ごときで、この手の抗議文を寄越してくること自体が、世界日報の体質をあらわしていると思います。
もっと言論の府として、表現に対してはおおらかな対応をしてもらいたいと思います。そもそも日刊紙という反論媒体を持っておられるのですから・・・・
統一協会系日刊誌「世界日報」のPR版(現在のもの)に、「私たちも読んでいます―有識者からのメッセージ」ということで、6人の知識人が世界日報賛美のコメントを寄せています。世界日報が、統一協会信者らからの資金の援助等によって運営され、霊感商法を全国的組織的に続ける統一協会のPRに使われていることを考えると、これら識者の見識を疑わざるを得ません。
既に今回の4億組の合同結婚式自体が、大ぼら吹きですが、統一協会の機関誌「ファミリー2000年1月号」には、文鮮明の御言(みことば)として、次のような記載があります。
「世界の人口が60億人になりますが、統一教会の祝福を受けた群れは4億双です。夫婦を中心として8億人であり、8億人が4人ずつで32億人です。人類の半分以上が祝福圏内に因縁を結んでいることを知らなければなりません。そこに未婚の男女を4億双まで祝福すれば、大きな問題となります。世界は今、わたしたちの囲いの圏内に入ってきて、他のところに行こうとしても行くことのできる道がないのです。あとはひたすら、わたしたちが苦労して開拓したこの道についていくしかないという、そのような実情に置かれていることを知らなければなりません。」(文鮮明氏の御言(みことば)-1999年11月8日韓国、清平修練院にて/ファミリー2000年1月号より抜粋)
なんと、文氏は、今回の祝福前に、既に4億組の祝福がなされていると言っています。つまり今回の合同結婚式で、さらに4億組の祝福がなされれば、世界は統一協会について行くしかないそうです。
前提である4億組が大ぼら吹き、今回の4億組も大ぼら吹き、大ぼら吹き×2を前提にして、議論を組み立てるこの論理について行けるのが、統一協会信者です。
「8億人が4人ずつで32億人です。人類の半分以上が祝福圏内に因縁を結んでいることを知らなければなりません」という論旨も不明だし・・・・。

 

[ 258] 月刊 『統一評論』 :時代を読み、民族を語る ― 朝鮮・韓国問題専門月刊誌
[引用サイト]  http://www.tongilpyongron.com/

さる8月17日〜9月3日までロシア・モスクワで開催された世界女子サッカー選手権(第3回U−20)で北朝鮮チームが「王者」となった。
北朝鮮で製作されたコンピューター囲碁ソフト−「銀星2006」が9月から韓国で販売され話題を呼んでいる。
昨年の9月19日、北京で6者会談共同声明が採択されてから1年が過ぎたが、緊張がより激化している原因として、アメリカによる「対北金融制裁」とさる7月の北朝鮮によるミサイル発射実験があげられている。しかしながら、「偽ドル紙幣」疑惑は、確認されていない。またアメリカは6者会談共同声明合意当時から、合意内容を履行する意思がなかったという指摘もある。
9・19共同声明発表1周年を迎えて9月20日、韓国の各界を代表する140人の人士がソウルで会合を開き、「アメリカの対北制裁解除と朝米直接対話で六者会談を再開すべき」とする「時局宣言」を発表した。
いまふたつの「案」が浮上している。ひとつは「包括的な対北制裁案」であり、いまひとつは「共同の包括的な接近方案」だ。
米CNNテレビが8月21日発表した世論調査によると、イラク戦争の支持率が過去最低の35%を記録、不支持率も61%に達したという。
統一評論は、韓国民衆が李承晩独裁政権を打倒した4・19市民革命1周年を迎え、祖国の統一を念願する在日同胞有志らによって1961年4月19日に創刊されました。統一評論は創刊以来、民族統一を唯一の編集方針として編集、発刊されてきました。国内、海外において創刊から46年間にわたって統一を志向し、継続して編集、発刊されてきた雑誌は本誌が唯一の雑誌です。
統一評論は民族の統一達成に少しでも寄与することが目的の雑誌であり、一日も早い統一、そして統一を志向する本誌の一日も早い廃刊を目指しているということでも、世界的に類のない特色ある雑誌です。
本誌では、読者の皆さま方の原稿を募集しております。 手記、ルポ、論評、詩、小説、戯曲、その他読者の声や感想なども受け付けております。特に形式や枚数には制限がありませんが、いずれも未発表のものに限ります。
祖国の統一を目指す本誌は、統一を願う同胞のみなさんの熱い心で支えられています。
多くの方々が本誌の発刊に、ご協力くださることを願ってやみません。
2・13合意−初期措置履行の現状と展望/信頼関係確立こそが平和の礎/民族主義について主体的に考える
アメリカの対北政策は本当に変化したのか?/2・13合意を導き出した力は何か?/アメリカの危機、没落するネオコン/2・13初期措置合意の履行過程と展望/在日同胞・団体への強制捜索の特徴と背景
実行段階に入った朝鮮半島非核化/2・13初期措置合意と朝米関係正常化/六者会談合意と日本/南北閣僚級会談と南北経済協力の活性化/チョムスキー、コリアを語る

 

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