データ入力用語シソーラス辞典

このページは 2007 年 07 月 17 日 21時47分01秒 に更新したキャッシュ情報です。

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書類とは?

[ 265] 外務省: 国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに必要となる書類
[引用サイト]  http://www.mofa.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html

外務省案内 | 渡航関連情報 | 各国・地域情勢 | 外交政策 | ODA | 会談・訪問 | 報道・広報 | キッズ外務省 | 資料・公開情報 | 各種手続き
※個別の事情による申請に必要な書類を含め、パスポートについての詳細なお問い合わせは、国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、国外での申請の場合は各在外公館までお問い合わせ下さい。
(住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要) 1通
(印鑑(又は拇印)が必要な場合があります。また、IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)
(住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要) 1通
有効旅券(注)返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
有効旅券(注)返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。
(印鑑(又は拇印)が必要な場合があります。また、IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)
(住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始した都道府県の申請窓口で申請をされる方は、原則不要) 1通
新たな旅券(又は帰国のための渡航書)を同時に申請される場合は上記の書類に加え以下の書類が必要になります。
戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは作成後6ヶ月以内のものに、また、写真は6ヶ月以内に撮影されたものに限ります。
印鑑については、申請書類等に申請者本人又は法定代理人が署名(記名)する場合には必要ありません。ただし、本人又は代理人の署名(記名)であっても、身元確認書類として印鑑登録証明書を提示する場合は登録印鑑が必要となります。
国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間の確認には十分ご注意下さい。
(例:入国時に6ケ月以上の旅券の残存有効期間が必要な国:インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ等)
切替発給で氏名表記の原則であるヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合など、戸籍謄(抄)本が必要となる場合があります。
外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
平成18年3月20日から改正旅券法が施行され、旅券を紛(焼)失した場合の再発給制度は廃止になりました。従って、同日以降、旅券を紛(焼)失した場合には紛(焼)失の届出を行う(この届出を行うことによって、紛(焼)失した旅券は失効します)とともに、紛(焼)失旅券に代わる新しい旅券の発給申請をすることになります。

 

[ 266] 本人確認書類 | お客様サポート | NTTドコモ
[引用サイト]  http://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/document/verifying/

ドコモショップお問い合わせ(別ウインドウが開きます)My DoCoMo ログインサイトマップサイト内検索
2006年4月1日から携帯電話不正利用防止法に基づき、新規にお申込みいただく場合、名義をご変更いただく場合などは、当社が指定する「契約者ご本人であることが確認できる書類の原本」により契約者ご本人であることの確認をさせていただきます。
契約者ご本人であることが確認できる書類の原本になります。各種お手続きの際、〜のいずれかの書類をご用意ください。(コピーは受け付けできません)
契約者ご本人であることが確認できる書類は氏名、生年月日、現住所が記載されているもので、現住所はあらかじめ印字されているか、ボールペンなど消さないもので記載されているものに限ります。また、全て有効期限内のもので、有効期限の記載の無い場合は、発行から3ヶ月以内のものに限ります。
公共料金領収証および住民票は、発効日より3ヶ月以内で、現住所が記載されているもの(「公共料金領収証」は、電気、都市ガス、水道、NTT東日本・NTT西日本などに限ります。)
外国人登録証明書は、在留資格のあるもので、在留期限まで90日以上あるもの(在留資格が「永住者、特別永住者、永住者の配偶者など、定住者、日本人の配偶者など」の方は、外国人登録証明書のみで受け付けいたします。)
在留期限まで90日未満の場合は、月々のご利用料金をクレジットカードでお支払いになる場合に限りお申込みいただけます。クレジットカードは契約者ご本人名義のものに限ります。
登記簿謄(抄)本(現在(履歴)事項証明書)または印鑑登録証明書またはそのほか官公庁から発行された公的証明書1+来店者の確認書類+社員証(または)名刺
「健康保険証」の場合は「公共料金領収証」または「住民票」が必要となり、「外国人登録証明書」の場合は「外国パスポート」が必要となります。
確認書類に記載される住所と、現住所が異なる場合は、現住所が記載された発行日から3ヶ月以内の「公共料金領収証(領収印のある領収証または口座振替済通知書)」または「住民票」の提示が必要となります。その場合、ご契約いただくお客様名義のものに限ります。
ドコモは、携帯電話不正利用防止法(平成18年4月1日施行)に基づき、ドコモが指定した「契約者ご本人であることが確認できる書類の原本」により契約者ご本人であることの確認をさせていただきます。すでに、ドコモとご契約いただいている回線をお持ちの場合でも、契約者ご本人であることが確認できる書類の原本が必要となります。
警察署から契約者ご本人の確認要請があった場合、またお申込みいただいた際の契約者ご本人の名義・住所などが、実際と異なっていた場合などは、契約者ご本人であることが確認できる書類の原本および現在お使いの携帯電話をご持参のうえ、ドコモショップ店頭にて、契約者ご本人の名義・住所などの情報を、再度確認させていただく場合があります。なお、確認できない場合は、利用停止させていただきます。
ご契約の際、以下のお客様については預託金(1契約あたり10万円以内で当社が別に定める額・無利息)をお預かりする場合があります。
未成年者から新規お申込みの場合、本人の確認書類、親権者の同意書(親権者本人の署名および捺印のもの)が必要です。
関西地区でご契約の方へ:未成年者の契約に際し、同意書のみのご提出で親権者の方の同伴がない場合、親権者の方に確認のご連絡をさせていただきます。
契約者ご本人の確認書類(個人に準じる。ただし、外国人登録証明書の在留期限が90日未満の場合、およびクレジットカードは除く)
代理人の確認書類(個人の確認書類で()印が記載されているもの)が必要となります(確認書類は原本をご持参ください)。ただし、「健康保険証」の場合は「公共料金領収証」または「住民票」が必要となり、「外国人登録証明書」の場合は「外国パスポート」が必要となります。また必要により契約者ご本人に連絡をさせていただく場合があります。
2 法人名義で社員証などをご用意いただけない場合には、代理人によるお申込みの場合と同じく、委任状が必要となります。
新規にFOMA/movaサービスをご契約いただいたお客様宛に親展(転送不要)にて「ご契約確認書」を郵送させていただきます。また確認書類によっては、配達記録郵便(転送不要)で送付させていただく場合があります。送付した契約確認書が返送された場合などは、契約者であることが確認できる確認書類の原本をご持参のうえ、ドコモショップ店頭にて契約者の名義・住所などの情報を再度確認させていただく場合があります。なお、確認できない場合は、利用を停止させていただく場合があります。未成年者の新規ご契約の場合、親権者の方に親展にてご契約同意の確認通知書を郵送させていただきます。また、確認のため親権者の方へ連絡をさせていただく場合があります。

 

[ 267] 会社設立が29,800円|会社設立件数月間100件以上の実績
[引用サイト]  http://www.kaishasetsuritsu.biz/

あなた様が会社の設立をお考えなら、是非、私どもアーク行政書士事務所へお任せください。
まずは、5分だけ私にお時間をください。そして、このホームページを読んでみてください。
会社の設立にかかる費用を大まかに分類すると、次の3つから構成されます。ただし、役所に行く交通費などの雑費は含めていません。
当事務所に会社設立の作業を依頼した場合に必要になる費用の総額は上記にも記載されているとおり「231,800円(印鑑作成代は含まず)」です。
参考までに、会社設立作業を全てお客様御自身が行った場合の費用も合わせて記載します。
(定款を電子定款として作成すれば、「印紙代」は必要ありません。一般の方が電子定款を作成することは非常に困難です。当事務所では、定款を「電子定款」として作成しますので、印紙代は必要ありません。
電子定款についての詳細な説明はここをクリックして下さい。)
(登録免許税は、資本金によって変動します。税率は、資本金の1000分の7で、その額が15万円に満たない場合は、一律15万円となります。)
※当事務所に依頼した場合の費用「231800円」には、書類の送料等は含まれていません。「231800円」以外に必要になる費用(雑費)についての詳細はこちらをクリックしてください。
※2会社設立の具体的な流れについて知りたい方はこちらをクリックしてください。
「何故安いのか」その一番大きな理由は、「誰にでもできる簡単なこと」はお客様に行っていただき、めんどくさい部分や難しい部分のみ当事務所が行うためです。
【基本的にお申し込みから、仕事の完了まで、お客様にお会いすることなく作業を進めていくため】
通常、会社設立を業務としている事務所(行政書士事務所・司法書士事務所)ですと、一度または二度、お客様にお会いする工程があります。
「面談は無料」となっている事務所もございますが、当然ながら、お客様にお会いすることで、時間が割かれ、人件費も発生しますので、そこにかかるコストは手数料に含まれています。
しかし、当事務所では電子メールと電話を利用することで、無理なく会社設立の作業を完了させるノウハウがありますので、基本的にお客様にお会いすることがありません。よって、面談にかかるコストが発生しません。
このようにお感じになるかもしれませんが、当事務所では昨年度会社設立のお手伝いをさせて頂いた件数は1000件を越えており、現在でも毎月100件以上の会社設立のお手伝いをさせていただいておりますが、問題は全く起こっておりません。
このシステムは、忙しくてなかなか時間をとることが出来ないお客様から大変な好評を頂戴しております。
当事務所では「登記申請」はお客様に行っていただきますので、この部分にかかるコストは発生しません。
具体的には、法務局に行き、登録免許税を納めるための収入印紙を買い、申請用紙に貼り、受付の人に渡してくるだけです。その時間はトータルでも3分ほどです。小学生にもできるような簡単なことです。
【法務局による登記手続き完了後の登記簿謄本の取得、印鑑証明書の取得はお客様に行っていただくため】
法務局で会社の登記手続きが完了すると「登記簿謄本」や「会社の印鑑証明書」が取得できるようになります。
「登記簿謄本」は会社の口座を作るために必要になるので、ほとんどの場合では、この登記簿謄本を取得します。
■「自分で会社設立作業を行ったときの費用の方が高くつく理由について詳細に知りたいはここをクリックしてください。
このように考え、書籍やインターネット等で「会社設立」の方法を勉強し、会社設立作業の全てを自分で行おうとします。
しかし、このこのことは会社の設立費用の節約にはならないばかりか、かえって高いお金を払うことになります。
では今から、会社設立手続きを全て自分の手で行った場合と、そうではない場合についての違いについて詳しく説明しますので、よくお読みください。
会社の設立作業を当事務所に依頼した方が、自分で作業を行うよりも、費用が安く済む理由を整理すれば次のようになります。
1.会社設立に必要な定款を、従来の紙ではなく「電子定款」を利用するので、定款に貼る4万円の収入印紙が必要ない。
つまり、ご自分で定款を作成し、公証人の認証を受けようとした場合には、4万円の収入印紙が必要になりますが、当事務所では電子定款を採用しているため、その4万円が必要なく、しかも、当事務所の手数料が、収入印紙代の4万円よりも安いためこのようなことになるわけです。
「なるほどわかった。じゃあ、電子定款を自分で作ればもっと会社設立費用が節約できるということだな」と。
その理由は、電子定款を自分で作成しようとすると次の表に記載されているようなソフトや証明書などが必要になってくるためです。
つまりこれらのソフトや証明書を購入すれば「収入印紙代金40,000円」は節約できますが、ソフトと証明書代金で「69,570円」が必要になるため、会社の設立を自分で行っても安くはなりません。
ただ、「Adobe Acrobat 8.0 Standard」をすでにお持ちの方は全て自分で会社設立手続きを行えば、当事務所に依頼するよりも「6,250円」ほど安くあげることができます。
しかし、電子証明書を購入(入手)し、「電子認証キットPRO」の使い方を理解し、そのうえ電子定款作成の方法を学ばなければいけません。
会社設立に必要な書類作成はアーク行政書士事務所にお任せ下さい。お客様はその書類を法務局に提出するだけで会社が設立できます。
しかし、会社設立を当事務所に依頼することで得られる一番のメリットは時間を節約できるということです。
経営者として大事な資質に「自分が動いた時間をお金に換算して考える」ということがあります。
自分で会社の設立作業を行おうとすればかなりの時間をその作業に割かれることになります。
ちなみに、自分で会社の設立作業を行うとは、いったいどのような作業を行うのかについて簡単に説明します。
会社設立するための作業には細々としたことをがたくさんあります。しかし、幹となる作業は大して数はなく、次の5つのステップに分けられます。
この5つのステップを見てわかるように、会社の設立作業のほとんどが書類を作成することにあります。
つまり、自分で会社を設立するということは、会社設立に必要な書類の作成方法を書籍やホームページなどで調べ作成するということと等しいのです。
そして、書籍やホームページで調べてもわからない点については、公証役場や法務局に電話をして質問することになります。
このような過程を経て、完全な書類が出来上がればいいのですが、多くの場合では公証役場や法務局から修正の指摘を受け、何度も公証役場や法務局に足を運ぶ羽目になる方も多いのです。
しかし、経営者になられる方は自分が動いた時間をお金に換算するという「感覚」が強くなくてはいけません。
自分でいろいろと調べ、わからないところは役所に足を運び質問をする。または電話で質問をする。
このような時間を累積すると数日間は会社設立のための知識吸収と行動に費やしているはずです。
この時間をお金に換算すると10万円(経営者としての日給ですから)以上かかっているはずです。
会社の設立に関することは当事務所に任せていただき、あなたは経営のことだけに力を注いでください。
会社設立作業を「アーク行政書士事務所」に依頼した場合のメリットとデメリットをまとめれば次のようになります。
●役所から「ここを直してください」という指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要ない
また当事務所ではお客様に安心してお申し込みいただくためにお客様と次の3つのお約束をしております。
法律用語や専門用語をなるべく使わずに一般の方でも容易に理解が出来るようにお答えする努力をしています。
一回の質問では疑問が解決できないことも多いと思います。また、後日、新たな疑問が出てくることもあると思います。このような場合には遠慮することなくご質問ください。何度でも丁寧にお答えします。
会社の設立に必要な書類を納品した後、お客様の過失により書類の作り直し等何らかの作業が発生したときでも、助言アドバイス等、出来うる限りのサポートをさせていただきます。
また、当事務所で会社を設立された方には、会社設立後も無料で会社運営に関するご相談に応じさせていただきます。
会社設立のための書類作成を我々専門家に任せることで、あなたは営業面等会社の収益を上げていくことに思考を集中することが出来るようになります。
会社設立費用を節約するため、時間をかけ、本やインターネットで会社の作り方を勉強し、貴重な時間を割いて会社を設立した結果、設立費用がかえって高くついたうえに時間もかかってしまったというのでは笑えない話になります。
また、会社設立方法の知識を身につけても、その「会社の設立方法」の知識を、次はいつ使うことになるかは定かではありません。
あなたは会社を起動にのせることに頭を働かせ、煩雑な「会社設立のための書類作成」は、会社設立のための書類作成の専門家である「アーク行政書士事務所」にお任せ下さい。
依頼方法についてお読みになりたい方は、下記のボタンをクリックして次のページにお進みください。
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